会社設立にあたっての準備

会社設立ための手続きの上で、必ず決めなければならない事項について解説していきます。会社の商号(名前)、会社の目的、会社の所在地などの事項は、これから会社を運営していく上で非常に重要な部分です。会社設立のために一番最初に慎重に決めましょう。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、会社設立のときに必要な定款に絶対に記載しなければならない事項です。定款の中にその項目の記載がない場合、その定款全体が無効になってしまいますので必ず記載する必要があります。項目は、商号・目的・本店の所在地・会社が発行する株式の総数・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額・発起人の氏名または名称および住所です。会社の成立までに定款に定めればいいのは、発行可能株式総数です。その他の項目は、定款の認証時に定めておかないと定款が無効となり認証を受けることができませんので決めておく必要があります。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、会社設立のときに必要な定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、その効力を生じない事項のことで、効力が認められるには定款に記載しなければならない事項です。財産引受け、発起人の報酬・特別利益、現物出資、設立費用の4つの項目は、変態設立事項といいます。この変態設立事項や株式の譲渡制限、公告の方法、取締役会・監査役等の機関を設置する事項などがあります。相対的記載事項がなくても定款自体は無効とはなりませんが、規定がある場合は定款に記載する必要があります。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載しても良い事項で、会社法の規定に違反しないもののことです。また、任意的記載事項の記載がなくても定款の効力は有効です。定款に定めてしまうと定款を変更する際に定款変更手続きが必要となり、株主総会の特別決議が必要になります。定款に記載するときには、十分考慮した上で記載しなければならないようです。決算期に関する事項など事業年度等の基本的事項を対内的・対外的に明確にする観点から記載される事項が多いようです。
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